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ナ チ ュ ー ル

ナ チ ュ ー ル

改正化審法


化審法 (2003年法律改正)

【契機】
化学物質管理に関する国際動向及びOECD勧告

【改正目的】
・化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度の導入
・難分解性・高濃縮性の既存化学物質に関する規制の導入
・環境中への放出可能性に着目した審査制度の導入
・事業者が入手した有害性情報の報告を義務付け

【法律記載目的】
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による

【対象物質】
第1種特定化学物質
第2種特定化学物質
第1種監視化学物質
第2種監視化学物質
第3種監視化学物質
白物質※
判定不能

【対象試験】
分解性
蓄積性
スクリーニング毒性
長期毒性
生態毒性



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化審法(1986年法律改正)
【契機】
トリクロロエチレン等による地下水汚染問題

【改正目的】
・高濃縮性でないが難分解性及び長期毒性を有する化学物質(第2種特定化学物質)に対し、製造・輸入量の制限措置
・第2種特定化学物質の疑いのある化学物質(指定化学物質)の監視措置を導入

【法律記載目的】
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による

【対象物質】
第1種特定化学物質
第2種特定化学物質
指定化学物質
白物質※
判定不能

【対象試験】
分解性
蓄積性
スクリーニング毒性
長期毒性



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